- 米商品先物取引委員会(CFTC)は、米先物市場においてビットコイン、イーサリアム、USDコインを担保として使用することを認めるパイロットプログラムを開始した。
- 同プログラムは認可済みの先物取引業者を対象とし、厳格なカストディ・報告・監督要件を課す。
- CFTCはまた、トークン化された資産に関するガイダンスを更新し、ジーニアス(GENIUS)法成立を受けて、旧来の規制を撤廃した。
米商品先物取引委員会(CFTC)は12月8日、ビットコイン(BTC)、イーサリアム(ETH)、USDコイン(USDC)またはその他の決済用ステーブルコインを米国デリバティブ市場における担保として使用することを認めるパイロットプログラムを開始した。
キャロライン・ファム(Caroline Pham)委員長代行が発表したこのプログラムは、米国債などの実物資産のトークン化版を含む、トークン化担保の利用に関する明確なルールを市場参加者に提供するための広範な取り組みの一環である。
ファム氏は声明で「本日、デリバティブ市場におけるビットコインやイーサリアムを含むトークン化担保向けの米国デジタル資産パイロットプログラムを開始する。これは顧客資産を保護する明確な安全策を確立し、CFTCの監視・報告機能を強化するものだ」と述べた。
CFTCは今年、特定の商品におけるステーブルコイン担保利用の実現に向けた作業をすでに開始していた。
現時点では、特定の基準を満たす先物取引業者(FCM)のみが対象となる。これらの企業は、先物取引やスワップ取引の証拠金担保としてビットコイン、イーサリアム、USDコインなどの決済用ステーブルコインを受け入れることができるが、厳格な報告およびカストディ要件を遵守しなければならない。
最初の3カ月間は、デジタル資産保有状況について週次開示を行い、問題があればCFTCに報告する義務がある。
登録企業が商品連動型レバレッジド・スワップの担保としてビットコインを受け入れる一方、CFTCが裏方でオペレーショナルリスクとカストディ体制を監視する形が想定される。
CFTCはまた、FCMがリスクを慎重に管理することを条件に、特定のデジタル資産を分別管理顧客口座で保有することを限定的に許可するノーアクションレターを発行した。
CFTCは、多くのケースで暗号資産の担保利用を事実上阻んでいた2020年の旧ガイドラインを撤回した。このガイダンスは、デジタル資産に関する連邦規則を更新したジーニアス法の成立後、特に時代遅れと見なされている。
業界幹部は今回の動きを称賛した。CFTCが共有した声明で、コインベース(Coinbase)のポール・グレウォール(Paul Grewal)最高法務責任者は、「この重要な規制緩和こそが、政権と議会がジーニアス法で実現を意図したものである」と述べた。
CFTCは、その規則が技術中立性を維持していることを強調しつつも、トークン化された米国債のような現実資産は、依然として執行可能性、カストディ、評価の基準を満たす必要があると述べた。
|翻訳・編集:山口晶子
|画像:キャロライン・ファムCFTC委員長代行(Jesse Hamilton/CoinDesk)
|原文:CFTC Launches Digital Assets Pilot Allowing Bitcoin, Ether and USDC as Collateral


