「ビットコイン投資の税率を20%に」──暗号資産取引の業界団体が税制改正要望【雑所得は最大55%】

暗号資産取引業界の自主規制団体である日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)と日本暗号資産取引業協会(JVCEA)が、2021年度税制改正に向け、暗号資産取引で得た利益への課税を20%の申告分離課税とすることなどを盛り込んだ要望書を共同で取りまとめた。

暗号資産取引による所得は「雑所得」のため損益通算はできず、税率も最大55%。これを株式取引やFX(外国為替証拠金取引)と同じように、申告分離課税の適用、税率は20%、損益通算可にして欲しいというのが要望の主旨だ。

雑所得の税率は最大55%

今回の要望のポイントは昨年度と同じで、次の3点だ。

  1. 暗号資産のデリバティブ取引について、 20%の申告分離課税とし、 損失については翌年以降3年間、 デリバティブ取引に係る所得金額から繰越控除ができることを要望する。
  2. 暗号資産取引にかかる利益への課税方法は、 20%の申告分離課税とし、 損失については翌年以降3年間、 暗号資産に係る所得金額から繰越控除ができることとする。
  3. 暗号資産取引にかかる利益年間20万円内の少額非課税制度を導入する。

暗号資産取引による所得は「雑所得」にあたり、金額によっては税率は最大55%(所得税40%、住民税15%)となる。なお雑所得は、ほかの所得と損益通算ができない。

これに対して株式取引やFXは、他の所得とは分離して、確定申告によって税金を納める申告分離課税が適用され、税率は20%(所得税15%、住民税5%)となる(ただし2037年までは、これとは別に東日本大震災からの復興の財源とするための「復興特別所得税」が0.315%課税される)。

「分離課税ではないことが適正な申告を妨げている」

要望書では、「改正法により暗号資産が金融商品として位置づけられたことにより、暗号資産につき、金融資産性をもつ支払手段という複合的な性質をもつことが明確化されたことになる」とした上で、「租税の公平性・公正性の観点からも、暗号資産デリバティブ取引につき、他の金融商品先物取引等の決済と同様に、20%の分離課税とすることが求められていると考えている」と主張している。

さらに、「暗号資産による利益は分離課税対象とはされておらず、このことが利用者による適正な申告を妨げている側面がある」として、適正な申告がされていない実態があると指摘。分離課税によるメリットを享受できる機会を設けることで、「より健全な納税環境の整備を推進する」と訴えている。

昨年度も同様の要望書をまとめたものの、12月にまとまった税制改正大綱でこれらの要望が叶わなかったことが判明している。今後、両協会を含む業界関係企業・団体が与野党への働きかけなどを通じて実現を目指すことになる。

FXももともと総合課税だった

今でこそ申告分離課税となったFXだが、最初からそうだったわけではない。1998年に外為法(外国為替及び外国貿易法)が改正され、FXが解禁された当時は「総合課税」だった。この時は、課税所得金額(給与所得等と合算)が195万円以下なら10%、195万円超330万円以下なら20%だが、330万円を超えると30%となり、額に応じて税率も上昇。最大で1,800万円超の場合、50%もの税率がかけられていた。

その後、2005年に金融先物取引法(当時)が改正され、「くりっく365」などの“取引所取引”でのみ申告分離課税が認められるようになったが、いわゆるFX会社を利用した“店頭取引”はまだ総合課税だった。ようやく2011年にまとめられた税制改正で、申告分離課税が認められるようになった。2012年1月以降、所得額の大小にかかわらず、税率は一律20%となっている。

つまりFX(取引所取引)の分離課税が認められたのは、FXが生まれて10年以上たってから。店頭取引が分離課税になったのは、取引所取引が認められてからさらに7年経ってからのこと。FXで分離課税が認められるまでに要した年月を考えるにつけ、暗号資産に認められるハードルは決して低くなさそうだ。

文・編集:濱田 優
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