FXで利益が出た場合にかかる税金の種類|確定申告の方法を解説

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FXにはどのような税金がかかるのか

FXの取引をおこない利益が出た場合には確定申告が必要である。

手続きを忘れると、本来より多くの税額を納めなくてはならないケースもあるため、FXで発生する税金と利益についてしっかり理解しておこう。

FXの利益にかかる税金の内訳
  • 所得税:15%
  • 住民税:5%
  • 復興特別所得税:0.315%

FXの利益は雑所得に分類される

FXで発生した利益は「先物取引に係る雑所得等」に分類され、申告分離課税の対象となる。

「先物取引に係る雑所得等」は、金先物のようにあらかじめ売買価格、あるいは数量を決めて、期日到来時点の市場価値に基づいて売買を行う先物取引で発生した損益金を指しており、税法上はFXの利益も含まれる。

申告分離課税は給与所得や一時所得とは合算せず、独自の税率で計算して確定申告をおこなう。「先物取引に係る雑所得等」の他に土地建物や株式の譲渡所得などがあげられる。

FXの利益にかかる税率は20.315%

FXの利益に対しては20.315%の税率がかかるが、これは所得税・住民税・復興特別所得税の3種類の税金の合算値である。

所得税

所得税とは、給与や商売または土地売買などで発生した利益に課される税金であり、FXで得た利益の税率は15%となっている。

住民税

FXで課せられる住民税は前年の所得額に応じて算出される所得割が適用されている。

住民税は通常、所得に対して10%(道府県民税・都民税:4%,区市町村民税:6%)だが、FXの場合は利益に対して5%(道府県民税・都民税:2%,区市町村民税:3%)となっている。

住民税は確定申告書控えが管轄の市区町村に転送された後、6月上旬頃に納付書が送られる。原則4期払いだが、別添の納付書を利用すれば全期一括納付を行うことも可能である。

復興特別所得税

平成25年1月から課せられている復興特別所得税は、東日本大震災からの復興を目指した施策に充てる財源を確保するために策定された税金である。

FXでは0.315%が課税されているが、令和19年12月31日に制度が終了する見通しとなっている。

FXで課税対象になる利益は2種類

FXで課税対象になる利益には2種類がある。

為替差益

為替差益とは、為替レートの値動きを利用して、注文と決済を繰り返すことで得られる利益のこと。

たとえば、米ドル/日本円が100円の時点で買い注文を入れて、102円まで価格が上昇した際決済をおこなうと、差額の2円分を利益として得ることができる。

ちなみに、100円で買い注文を入れて95円まで為替レートが下落すると、5円分の損失が発生するが、これを業界では「為替差損」という。

スワップポイント

スワップポイントとは、2つの通貨における政策金利の差を利益として毎日受け取ることができる仕組み。

たとえば、トルコリラ(19.0%)との日本円(-0.1%)における金利差は、19.0-(-0.1)で19.1%となるため、「メキシコペソ/日本円で買い注文」すれば売買差益同様に加算されていくのである。

政策金利とは

国家の金融を管轄する中央銀行が一般金融機関へ資金を貸し付ける際の金利

決済して確定した利益が課税対象になる

FXの利益は含み益を決済するまでは課税対象とはならず、この仕組みは売買差益、スワップポイントいずれも同様である。

ここではより理解を深めるために、FXの建玉と含み益について触れておきたい。

建玉とは、注文をおこなってから決済するまでの取引を指しており、FX会社によっては「ポジション」と呼ばれることもある。

建玉に発生している利益は「含み益」(損失の場合は含み損)とされており、この時点では口座残高に反映されることはないのである。

FXで利益が出た場合は確定申告は必要?

会社から支給される給与であれば、所得税だけでなく住民税に関しても既に差し引かれているケースがあるため、実質的に自身でおこなう手続きはほとんど発生しない。

しかし、FXで得た利益に関しては、一定条件を満たすと確定申告おこなう必要がある。

確定申告の必要性は人によって異なる

ここでは、タイプ別に確定申告が必要かどうかの解説を行う。

正しく認識しておかなければ、申告が漏れてしまう可能性もあることから、自身が該当するかどうかをよくチェックしてほしい。

給与所得のある人

会社に勤めて給与所得を得ている人は、本業以外で発生した所得が年間20万円以下であれば確定申告をおこなう必要はないが、1円でも超えた場合は確定申告を行う義務が発生する。

これはFX単体だけでなく、アフィリエイトや不動産収入、その他の金、原油取引で得た利益がある人は、それら雑所得に分類されているすべてを合算しなければならないため、事前に押さえておこう。

年収2,000万円を超える場合

給与所得が年収2,000万円を超える場合、あるいは2ヵ所以上から給与を得ている場合は、FXの利益が20万円以下であっても原則確定申告の義務が発生する。

扶養に入っている人

配偶者などの扶養に入っている人は、FXの利益が48万円を超えた段階で確定申告の義務が発生する。

また、扶養から外れてしまうことにもなるため、配偶者控除の対象ではなくなる点にも注意してほしい。

年金を受給している人

年金を受給している人は、確定申告不要制度を確認してほしい。

  • 年金などの収入額が年収ベースで400万円以下である
  • 年金以外の所得金額が年収ベースで20万円以下である

これら両方を満たしている場合、確定申告をおこなう必要はないが、実質的には給与所得者と同じく、FXの所得が20万円を超えた場合に義務が発生すると考えた方がよいだろう。

FXの所得を計算する方法

確定申告のためには1年間の所得を計算する必要がある。

損益通算

FXにおける所得を計算する際は、まず1年間の「利益」を算出する必要がある。取引ツールの履歴やFX会社が発行する年間損益報告書を利用して、損益を通算していこう。

たとえば、1〜6月で毎月20万円の利益、そして7〜12月に毎月10万円の損失が発生した場合の最終的な利益は(20万円×6ヶ月)-(10万円×6ヶ月)=60万円となる。

この段階で算出した金額を申告することもできるが、ここでの数字はあくまでも「利益」であるため、不要な税金を支払わないようにするために、後述する手順も参考にしてほしい。

経費を差し引く

確定申告する「所得」を算出するには、先ほどの手順で計算した利益から、FXで発生した経費を差し引いていこう。

たとえば、取引に利用したパソコンやスマホなどの通信費、電気代、そして勉強に利用した書籍、あるいはセミナー代などは経費として認められやすい。

確定申告義務のある年間25万円の利益を得ているとしても、10万円の経費を差し引いた結果、所得が15万円となった場合には申告をおこなう必要がなくなり、税金が徴収されることもない。

税額を計算する

先ほどの手順で所得が把握できた後は、20.315%の税率を乗じれば税額を算出できる。

税額算出の例
  • 損益通算をおこなった利益60万円-経費10万円=50万円
  • 50万円×20.315%=税額101,575円

以上のように計算すれば、自身が納めるべき税額を判断できる。

損失が出た場合でも確定申告すると控除が適用される

FXでは、1年間の利益を通算して損失になってしまった場合も「損失」を確定申告すれば翌年以降の3年間繰越控除を受けることが可能だ。

X年 1年後 2年後 3年後
損益 -100万円 +30万円 +40万円 +50万円
繰越控除額 100万円 30万円相殺
(100-30=残り70万円)
40万円相殺
(70-40=残り30万円)
30万円のみ相殺
課税対象所得 0円 0円 0円 20万円
確定申告要否 必要 必要 必要 必要

この通り、損失が大きい分その後納める税金を軽減することができる。

ただし、控除を受けるには毎年確定申告をおこなう必要があるため、忘れないように注意してほしい。

確定申告で必要な書類

確定申告においては以下の書類が必要となるため、事前に把握してスムーズに手続きしてほしい。

申告に必要な書類 ・申告書B(第一表、第二表)
・申告書第三表(分離課税用)
・先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書
・所得税の確定申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)
※FX損失の繰越控除をおこなう場合
必要添付書類 ・給与所得の源泉徴収票
・年間取引報告書(年間損益報告書)

上表の申告に必要な書類に関しては、国税庁のホームページからダウンロード可能だ。毎年2月〜4月頃の申告時期に合わせて出力しておこう。

一方、必要添付書類となる年間取引報告書はFX会社のホームページから申請する必要がある。給与所得者は勤務先から支給される源泉徴収票を忘れずに保管しておいてほしい。

書類の記入方法

ここでは、FXの確定申告において必要となる申告書B、そして先物取引に係る雑所得等の金額の計算書明細書の記入方法を見ていこう。

申告書B(第一表)

申告書Bに関しては、源泉徴収票や先ほど計算した所得金額等を参照しながら、左側の「所得金額」「収入金額等」「所得から差し引かれる金額」を記入する。

先物取引に係る雑所得等の金額の計算書明細書

  1. 「雑所得用」を丸で囲み、氏名を記入
  2. 取引内容は「外国為替取引」、そして決済方法は「仕切」と記入
  3. 年間取引報告書を参考にして「総収入金額」を記入
  4. 経費がある場合は「必要経費等」に記入

ちなみに申告書第三表(分離課税用)に関しては、以上2つの書類をもとに記入できるため、参考にしてほしい。

先物取引に係る雑所得等の金額の計算書明細書

FXの確定申告をおこなう際の注意点

ここからは、FXの確定申告をおこなう際に押さえておきたい注意点を解説する。

経費の領収書は保管する

FXにおいては、利益から経費を差し引いた所得を確定申告することになるが、その際は経費の金額が正しい旨を証明する必要がある。

したがって、FXの運用に関連するパソコンの購入、通信費やセミナー代はもちろん、光熱費などの領収書も、しっかりと保管しておこう。

株式取引の損益は合算できない

金や原油取引における損益を合算できることを解説したが、株式取引で得た利益、あるいは損失に関しては「譲渡所得」あるいは「配当所得」に分類されるため、「雑所得」の損益通算の対象外となる点には注意が必要である。

FX会社も取引履歴を届け出ている

ここまで解説した内容から、確定申告をおこなわなければ税金を納める必要がないのではないか、という疑問を抱く人もいるかもしれない。

しかし、FX会社は自社の口座を利用しているトレーダーがおこなった取引を毎年税務署へ届け出ていることから、取引量の大小に関わらずすべての損益状況は把握されていると思った方がよいだろう。

したがって、確定申告は国が保有している情報との答え合わせのような側面もあるため、所得や経費に関してはしっかり申告するようにしよう。

確定申告をしなかった場合はペナルティが科せられる

FXで得た所得を申告しないでいると税務署から指摘されることになり、2種類のペナルティが科せられる場合がある。

一つは無申告加算税であり、本来納付するべき税額の50万円までは15%、それを超える部分に関しては20%が加算されるのだ。

ただし、税務署から指摘を受ける前に自主的に申告すれば、無申告加算税が5%に軽減される。(平成29年1月1日以降に申告期限が到来するものを調査の事前通知後に申告した場合、50万円までは10%、50万円を超過する部分には15%を乗じた金額を納める必要がある)

また、以下の要件に該当する場合、無申告加算税が免除されるため、あわせて覚えておこう。

  • 法定申告期限から1ヶ月以内に自主的に申告している
  • 【期限内に申告する意思があった」と認められる場合
期限内に申告する意思があった認められるケース
  • 法廷納期限までに納付する必要のある税額の全てを納付している(口座振替の場合は期限後申告書を提出した日まで)
  • 申告書を提出した日の前日から5年前までの間に「無申告加算税あるいは重加算税」が課されておらず、期限内申告を行う意思があったと認められる場合(無申告加算税の免除を受けていない)

そして、もう一つの延滞税は次の通りであるため、あわせて押さえておこう。

納期限から2ヶ月間 年7.3%
(平成26年1月1日以後なら特例基準割合(※)+1%のいずれか低い方)
それ以降 年14.6%
(平成26年1月1日以後でなら特例基準割合+7.3%のいずれか低い方)

※特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合である。

ちなみに、悪質な脱税行為と判断された場合は重加算税が適用されて、40%という高い税率が科されてしまうため、確定申告は忘れないように気をつけよう。

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