金融庁は10月21日、あすの金融審議会「暗号資産制度に関するワーキング・グループ」に先立ち、事務局説明資料を公表した。
報じられていた、銀行による暗号資産(仮想通貨)の投資目的での取得・保有の解禁や、銀行グループの暗号資産交換業への参入について、金融庁が正式な検討課題として議題に挙げたことが今回の資料で明らかになった。

この件については10月19日に読売新聞が先行して報じていたが、公表された資料は、その内容を裏付けるものとなる。
現行の監督指針では事実上禁止されている銀行の投資目的での暗号資産保有について、暗号資産が金商法の規制対象となることを踏まえ、規制を転換する可能性が正式な論点として示された。
制度改正にあたっては、銀行のリスク管理体制の整備などが条件となることも、改めて資料で示されている。
また、銀行が暗号資産の売買や交換サービスを提供するために必要となる暗号資産交換業者としての登録については、「依然として慎重な検討が必要」と記された。
|文:栃山直樹
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