ビットコインなど105銘柄に金商法適用へ、金融庁が方針固める──報道

金融庁が、暗号資産(仮想通貨)を金融商品取引法(金商法)上の金融商品として位置づける方針を固めたと、11月16日に朝日新聞が報じた。

報道によると、金商法の規制対象となるのは、国内の暗号資産交換業者が取り扱うビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)など105銘柄となる。

同報道によれば、これら105銘柄に対しては情報開示が義務づけられ、インサイダー取引規制が課される。

具体的には、交換業者に対し、取り扱う暗号資産の発行者の有無、採用されているブロックチェーンなどの基盤技術、価格変動のリスクといった詳細な情報の開示が求められる。

また、インサイダー取引規制では、発行者や交換業者の関係者が未公表の重要事実を利用して売買を行う行為が禁止される。

金融庁は、これらの内容を盛り込んだ金融商品取引法の改正案について、2026年の通常国会への提出を目指している。

一方で、金融審議会の「暗号資産制度に関するワーキング・グループ(WG)」では、規制案に対する懸念の声が噴出している。

関連記事:【第5回更新】暗号資産規制、金商法化へ──金融審議会WG第1回〜第5回の論点総まとめ

7日に開催された会合では、金融庁事務局が暗号資産のレンディング(貸借)サービスなども金商法の規制対象とする案を提示した。

これに対し、委員からは規制案が「重厚すぎる」との指摘があったほか、事業者からは交換業者の9割が赤字という経営実態に触れ、このままでは業界が「存続できない」という強い危機感が示された。

事業者と利用者の声を踏まえたバランスの取れた制度設計を求める声が上がっている。

|文:栃山直樹
|画像:Shutterstock

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