暗号資産の期末時価評価課税の見直しが正式に実現──国税庁が通達

国税庁は6月20日、「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」を国税庁長官の名前で、各地の国税局長および沖縄国税事務所長宛てに出した。

これまで日本の税制では、企業が暗号資産(仮想通貨)を保有している場合、期末に含み益が出ていると課税対象となった。例えば、アメリカではマイクロストラテジーなどがビットコインに積極的に投資しているが、日本で同じことを行うと期末に含み益に出た場合、利益確定をしていなくても課税されることになっていた。

あるいは、企業が暗号資産プロジェクトを立ち上げ、暗号資産を発行して自社保有した場合も含み益に課税された。企業、特にスタートアップにとっては、この税制は負担が大きく、有望なスタートアップが日本から脱出してしまう要因になっていると指摘されていた。

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自社発行の暗号資産は除外

今回の通達では、この税制が一部緩和された。企業が自社発行した暗号資産については、条件を満たせば時価評価の対象から除かれることになった。

この改正は、すでに「令和5年度税制改正の大綱」(令和4年12月23日閣議決定)で見直しを行うことが示されており、日本の暗号資産関係者からは期待が高まっていたが、今回の通達で正式に実現した。

時価評価の対象から除かれるための具体的な条件は、通達の文言をそのまま引用すると以下のとおり。

⑴ 自己が発行した暗号資産でその発行の時から継続して保有しているものであること。
⑵ その暗号資産の発行の時から継続して次のいずれかにより譲渡制限が付されているものであること。
 イ 他の者に移転することができないようにする技術的措置として一定の措置がとられていること。
 ロ 一定の要件を満たす信託の信託財産としていること。

つまり、企業やスタートアップがプロジェクトを立ち上げ、暗号資産を発行して、その暗号資産の価値が上昇しても、自社保有している暗号資産に課税されることはなくなった。

残る課題

ただし、他社発行の暗号資産を保有している場合は、これまでと同じように課税される。自社発行への課税が緩和されただけでも企業やスタートアップにとっては大きな前進と言えるが、エコシステム全体から見た場合、例えば、VCが有望なプロジェクトに投資し、その対価として暗号資産を受け取った場合、期末に含み益に課税されることになる。

日本での暗号資産プロジェクトについて、その立ち上げ時のハードルは小さくなったと言えるが、成長をサポートし、グロースさせるためのエコシステム全体から見たときはまだ課題が残っていると言える。

実際、スタートアップの日本脱出の象徴的な例として取り上げられることの多いアスターネットワークの渡辺創太氏は次のようにツイートしている。

自民党web3プロジェクトチームの「web3ホワイトペーパー」もこの点について次のように指摘している。

その結果、web3ビジネスに投資する国内投資家は、簿価評価を前提とする海外投資家と比べて著しく不利な競争環境に置かれることとなり、ファンドを通じた投資をはじめとした日本国内の投資家からのトークン投資が進まず、国内におけるweb3エコシステムの発展の阻害要因となりかねない。

FTXの破綻以降、日本の規制環境が見直され、アメリカでSECによる取り締まりが進むなか、今の状況は日本にとって大きなチャンスと言われている。そのチャンスを生かし、エコシステムを大きく発展させていくためにも、さらなる税制の改正が期待される。

|文:増田隆幸
|画像:Shutterstock