NFT販売の利益は「雑所得」または「事業所得」──国税庁、税務上の取り扱いを解説

国税庁は1月13日、NFTに関する税務上の取り扱いについて、質疑応答形式でとりまとめた内容を発表した。所得税や法人税、相続税や贈与税、消費税などに関し、NFTを転売・譲渡した場合などにどう取り扱うべきかを示している。

所得税に関しては、デジタルアートを紐付けたNFTを第三者に販売した場合、その利益は所得税の課税対象になると説明。所得区分に関しては「雑所得」または「事業所得」になるとした。

さらに、販売で得た収入を販売プラットフォーム内で流通しているトークンで受け取った場合、そのトークンの時価で譲渡収入を計算すると明記している。

NFTの有償販売、消費税の対象に

贈与税に関しては、経済的価値のあるNFTを贈与・相続・遺贈によって取得したケースについて説明している。

国税庁は「その内容や性質、取引実態等を勘案し、その価額を個別に評価した上で、贈与税または相続税が課されます」と明記。その上で、価額の評価方法は国税庁の評価通達に準ずるとしている。

消費税については、デジタルアートを紐付けたNFTを有償で販売する場合、販売元がそのNFTの制作者であっても、第三者がそのNFTを転売する場合であっても、消費税が課される取引になると説明している。無償での取引は消費税の対象とならない。

参照資料:NFTに関する税務上の取扱いについて(情報)|国税庁

|文:株式会社ロイター板
|編集:coindesk JAPAN編集部
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