副業で仮想通貨投資、「確定申告」はすべきなのか?

仮想通貨投資家にとってこの時期の心配の一つは「投資の利益の確定申告」だろう。特に、副業として仮想通貨の売買を行っている人にとっては、「自分が申告をしなければいけないのか」が分かってない人もいるだろう。実は全員が確定申告をしなくてはならないわけではない。本業の種類や投資状況によって「確定申告しなくていい人」「確定申告したほうがいい人」「確定申告すべき人」に分かれる。

確定申告しなくていい人

仮想通貨投資で利益を得ても確定申告しなくていい人はどんな人だろうか。

正社員・バイト・パート・派遣社員などの「給与所得」で生計を立てている人などのうち、以下のいずれかに該当する人だ(なお、給与の年間総収入額が2000万円を超える人は対象外となる)。

1 仮想通貨を含めた副業等の年間所得額の合計額が20万円以下の人

2  国民年金など公的年金等の年間収入額が400万円以下であり、かつ、年金以外の所得の年間合計額が20万円以下の人

「給与所得を受け取っている人」とは、正社員やバイト・パートとして働いている人のことだ。年末調整時に会社から受け取る源泉徴収票を入れば分かる。これが「給与所得の源泉徴収票」となっていれば給与所得に該当する。

実際には、勤務先によって条件が異なる上、「給与所得の支払元である会社が1つだけの場合」と「支払元である会社が2つ以上ある場合」では異なるので、注意が必要だ。

これらの人は「年末調整で完結」または「年金支給時の源泉徴収で完結」するため「そもそも確定申告をしなくてもいい」わけだ。

ただ、後述するが、医療費控除など何らかの理由により確定申告することになったら、たとえ20万円以下という要件を満たしていてもすべての所得を申告しなくてはならない。

確定申告したほうがいい人

「確定申告の義務はないが、したほうがよい」という人は、給与所得や年金等を受け取っている人で、次の要件に該当する人だ。

・ その年の仮想通貨投資で損失を出した
・ 仮想通貨投資以外にも副業をしており、雑所得に該当する所得があり、それらの合計所得額が年間20万円以下である
・ 公的年金等の収入や原稿料や講師業による収入から所得税が源泉徴収されている

なぜ「確定申告をしたほうがいい」かというと、確定申告をすることで源泉徴収された所得税が一部還付される可能性があるからだ。雑所得の枠内で、仮想通貨投資の赤字と他の副業収入の黒字が相殺できるのだ。

仮想通貨投資で発生した損益は「雑所得」に該当する。これは「給与所得」などの他の所得との相殺(損益通算)はできない。

しかし、同じ「雑所得」というカテゴリの中での相殺(内部通算)はできるのだ(ただし、FXによる雑所得とは相殺できないので注意が必要だ)。

結果として、確定申告により雑所得の総額および所得税額が低くなり、結果、多めに天引きされた所得税の一部が還付されることになる。

確定申告しなくてはいけない人

仮想通貨投資について確定申告をしなくてはいけない人は、以下のようになる。

1 仮想通貨投資を行う給与所得者で次のいずれかに該当する人

・ 給与の年間総収入が2000万円未満で、先述の「確定申告しなくてもよい人」以外の人
・ 給与の年間総収入が2000万円未満だが医療費控除などで還付申告を行う
・ 給与の年間総収入が2000万円超である

2 年金受給者で次のいずれかに該当する人

・ 公的年金等の収入が400万円を超える
・ 公的年金等の年収が400万円未満だが、他の所得の合計額が20万円を超える
・ 先述の「確定申告をしなくてもよい人」に該当する年金受給者だが、医療費控除などにより還付申告を行う

3 自営業者や不動産オーナーをしながら、仮想通貨投資をした人

まとめると、「何らかの理由で確定申告を行うなら、仮想通貨投資による損益も含めてすべての所得を申告しなくてはならない」ということになる。

所得税は申告不要でも、住民税は申告しなくてはならない

なお、「仮想通貨投資等の年間の合計所得金額が20万円以下」であっても、住民税の確定申告は行わなくてはならない。

なぜかというと、これまでお伝えしてきたルールはすべて「所得税」に関するものに過ぎないからだ。住民税を規定する地方税法には「20万円以下は申告不要」という文言はない。

住民税の確定申告の期間も所得税と同じく、原則として所得が発生した年の翌年2月16日から3月15日となっている。うっかり申告漏れがないよう注意していただきたい。

文:鈴木 まゆ子
編集:濱田 優
写真:Shutterstock.com