JCBA、NFTビジネスのガイドライン改訂──“所有”の説明責任と賭博罪を追記

日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)は3月31日、「NFT関連ビジネスに関するガイドライン」を改訂し、第2版を公表した。NFTの所有に関するサービス設計や顧客に対する説明責任を追記したほか、ユースケースによって賭博罪に該当することが懸念されるNFTゲームについての論点を整理した。

NFT(ノン・ファンジブル・トークン=非代替性トークン):ブロックチェーン上で発行される代替不可能なデジタルトークンで、アートやイラスト、写真、アニメ、ゲーム、動画などのコンテンツの固有性を証明することができる。NFTを利用した事業は世界的に拡大している。

NFTはブロックチェーン上で発行されるトークンで、購入情報などの記録がブロックチェーン上に残る。しかし、NFTを販売する事業者がサービスを終了すると、実質的に無価値化してしまうケースも散見される。

(改訂項目についてについての参考資料/JCBA発表文より)

今回の改定では、消費者保護の観点から、利用規約による説明の必要性やNFT販売時の告知などを検討する必要があるとしている。

賭博罪については、一般的な解釈として、特定の権利や価値をNFTとして提供することは罪にあたらないと説明。ただ、NFTゲームの留意すべき事項として、ゲーム内のパッケージ販売やガチャによって得られるNFTが、販売価格に応じた評価を受けている必要性を例示。事業者に対し、適法性を確保したサービス設計を求めた。

|取材・テキスト:菊池友信
|編集:佐藤茂
|トップ画像:JCBAウェブサイト
|編集部より:最終パラグラフの賭博罪についての記載を修正し、記事を更新しました。