もうすぐ確定申告、仮想通貨投資の利益は「事業所得」?「雑所得」?

まもなく確定申告の時期となり、仮想通貨投資家も申告作業に追われるだろう。多くの投資家が気になる点の一つが「仮想通貨で得た利益はどの所得区分になるか」だろう。仮想通貨の投資で発生した利益は所得税法上、原則として「雑所得」に該当する。

仮想通貨の利益は「雑所得」 赤字でも他の所得とは損益通算できない

まず「雑所得」とは、所得税の課税対象となる所得の10種類の一つである。

所得税では、個人が毎年1月1日から12月31日までの間に得た所得(収入金額から必要経費や一定の控除額を差し引いた金額)を、性質や内容に応じて10種類に区分している。この10種類には、正社員やバイト・パートが勤務先から支給される「給与所得」のほか、個人事業主が事業で得る「事業所得」、不動産賃貸業による「不動産所得」などがあるが、こういった所得9種類のいずれの要件にも当てはまらないものが「雑所得」に区分される。

雑所得は「総収入金額-必要経費の金額」で計算される。計算した結果、赤字が生じても「マイナス〇円」にはならず、0円とみなされる。つまり事業所得や不動産所得のように、他の所得と損益通算はできない(ただし、原稿料収入など仮想通貨投資以外に雑所得に該当するものがあれば、雑所得の枠での内部通算は可能)。

さらに雑所得は“総合課税“の対象となる。これはどういうことかというと、給与所得や事業所得など同じ総合課税の対象となる所得と合算した上で適用税率を乗じ、所得税額を計算するのだ。

所得税は累進課税制度を採用しているため、雑所得の金額が小さくても他の所得額が大きければ、その分高い税率を乗じて税額を計算することとなる。逆に他の所得が小さくても雑所得の金額が大きければ、やはり高い税率を適用することとなる。

仮想通貨投資による利益や損失は、後述するごく一部の人を除き、ほとんどの人において雑所得として確定申告することになる。特に、次のような人は必ず雑所得として申告することになる。

・ 正社員や派遣社員として勤務先から生活の糧となる給料を受け取っている投資家
・ 自社から役員報酬を受け取りながら、仮想通貨に投資している会社役員
・ 自ら事業を営み生計を立てる一方で仮想通貨に投資している個人事業主
・ 年金で生計を立てつつ、余裕資金で仮想通貨に投資をしている人

ポイントは「仮想通貨投資による利益以外の収入が生活の糧になっている」という点だ。この場合、いくら投資額や利益が大きくても、仮想通貨投資による利益や損失は生計の主軸ではない以上、雑所得として申告することになる。

「事業所得」として申告できるのはこんな場合

ただ、ごくわずかだが、仮想通貨の損益を「事業所得」として申告できるケースもある。

「事業所得」も「雑所得」と同じく所得税法上の10種類の所得区分の一つだ。事業所得とは小売業やサービス業などの事業を自ら営んでいる場合の所得を言う。事業所得も雑所得と同じく「総収入金額-必要経費」で計算するが、以下の点が雑所得と異なる。

・ 事業所得が赤字の場合、給与所得や雑所得など他の所得と損益通算ができる
・ 青色申告の適用を申請すれば、特別控除で最大65万円を差し引けるなどの特典がある

雑所得に比べ節税効果が非常に高い事業所得だが、仮想通貨投資で適用できるケースは極めてまれだ。

事業所得にできる要件とは

仮想通貨投資による損益を事業所得として申告するのが難しい理由は、事業所得として申告する場合、「片手間ではなく事業として行っている」と言えるだけの規模を満たしていなくてはならないからだ。

これまでの判例や裁決事例では、「事業所得とするためには以下の要件を充足する必要がある」としている。

・ 営利性・有償性があること
・ 継続性・反復性があること
・ 自らリスクを引き受け、計算をしながら事業を営むものであること
・ 精神的または肉体的に相当の労力を要するものであること
・ 従業員がいたり、設備を備えたりしていること
・ 社会的に認知される職業や地位を備えていること
・ 生計の主軸となるものであること
・ それなりに長い期間において安定した収益が見込めること

必ずしもこれらすべての要件を満たす必要はないのだが、「生活の糧となる」という点を軸にして総合的に判断し、事業的規模があると言えるのでなければ事業所得として申告するのは難しい。

「節税ありき」で申告してはいけない

いずれの区分で申告するにせよ、多くの仮想通貨の投資家は利益が大きければ大きいほど「節税したい」と考えるのが本音だろう。中には必要経費を積み上げる人や、無理に要件を充足させて事業所得で申告しようとする人もいるかもしれない。

ただ、残念ながらこういった「節税ありき」の申告は、税務調査などで指摘を受け、修正申告を迫られる可能性がある。税務当局は不自然な申告内容について「経済的合理性がない」、つまり営利目的での投資行為ではなく節税目的の投資行為だとみなすからだ。

納税額を1円でも低く抑えたい気持ちは分かるが、後日余計な税金を払うことほどつまらないことはない。適切な申告を意識していただきたい。

文:鈴木まゆ子
編集:濱田 優
写真:Shutterstock.com